【ワンポイント】工事前法的手続き(リニューアル工事)

 

 

 

工事にあたっては、
事前に法的手続きをクリアにする必要があります。

主な届け出について以下にざっくりまとました。

 

(消防署)
・防火対象物工事等計画届出書
  提出期限:工事着手の7日前
  対象工事:工事にあたり、感知器やスプリンクラーといった消防用設備等の配置や個数を変更する場合など

・既存防火対象物の工事中の消防計画届
  提出期限:工事着手の7日前
  対象工事:感知器やスプリンクラーといった消防用設備等の機能を停止等する場合など

 

(警察署 ※占有の場合は道路管理者)
・道路使用(占有)届
  提出期限:工事着手の7~10日前
        ※土日祝日を除く中2日程度が多いですが、
         管轄警察署によって異なります。

  対象工事:敷地から公道にまで出て工事する場合
    備考:許可期間が限られているため、工事期間に満たない場合には継続申請が必要

 

(所轄の労働基準監督署)
・建設工事計画届
  提出期限:工事着手の14日前
  対象工事:足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上かかる場合など特定工事で必要
      ※長崎労働局さんのサイトでは詳細に載ってます
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/yoshiki/anei/plan-todoke.html

・機械等設置届
  提出期限:工事着手の30日前
  対象工事:高さ31m超えの建築物等など特定工事で必要
      ※沖縄労働局さんのサイトでは詳細に載ってます
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki.html

  
(所轄の自治体)
・建設リサイクル法
  提出期限:工事着手の7日前
  対象工事:①建築物の解体工事では床面積80m2以上
       ②建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上
       ③建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
       ④建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上

 

今回は施工上にあたっての法的手続きのみです。

設計上または有害物質など検討する場合には、また新たな手続きを行う必要があるので

覚えておいてください。

 

ご安全に!

 

 

 

 

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