建設業の元受業者は、特定元方事業者であり、
統括管理義務がかせられています。
安衛法には「特定元方事業者の講ずべき措置等」として、
(1)協議組織の設置・運営
(2)作業間の連絡・調整
(3)作業場所巡視(1日1回以上)
(4)関係請負人が行う安全衛生教育の指導・援助
(5)仕事の工程、機械・設備等の配置についての計画作成と、
機械・設備等を使用する作業に関し関係法令に規定された措置についての指導
(6)1~5のほか労働災害防止に必要な事項
以上の6つが規定されている(第30条)。
なぜ、こういう義務がかせられるかというと
守らないと事故が起こるからです。
日々の業務で煩雑なときもありますが、怠ってしまうと
事故やトラブルが生じてさらなる対応をする必要になるため、
面倒くさらず、毎日の業務を対応していきましょう。
以下、怠った場合の影響事例をお伝えします。
・3社作業中に労災 連絡・調整怠った元請を送検 浜田労基署
https://www.rodo.co.jp/column/136123/
毎日の積み重ねを大事にしていきましょう!
ご安全に!!