工事にあたっては、
事前に法的手続きをクリアにする必要があります。
主な届け出について以下にざっくりまとました。
(消防署)
・防火対象物工事等計画届出書
提出期限:工事着手の7日前
対象工事:工事にあたり、感知器やスプリンクラーといった消防用設備等の配置や個数を変更する場合など
・既存防火対象物の工事中の消防計画届
提出期限:工事着手の7日前
対象工事:感知器やスプリンクラーといった消防用設備等の機能を停止等する場合など
(警察署 ※占有の場合は道路管理者)
・道路使用(占有)届
提出期限:工事着手の7~10日前
※土日祝日を除く中2日程度が多いですが、
管轄警察署によって異なります。
対象工事:敷地から公道にまで出て工事する場合
備考:許可期間が限られているため、工事期間に満たない場合には継続申請が必要
(所轄の労働基準監督署)
・建設工事計画届
提出期限:工事着手の14日前
対象工事:足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上かかる場合など特定工事で必要
※長崎労働局さんのサイトでは詳細に載ってます
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/yoshiki/anei/plan-todoke.html
・機械等設置届
提出期限:工事着手の30日前
対象工事:高さ31m超えの建築物等など特定工事で必要
※沖縄労働局さんのサイトでは詳細に載ってます
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/tetsuzuki.html
(所轄の自治体)
・建設リサイクル法
提出期限:工事着手の7日前
対象工事:①建築物の解体工事では床面積80m2以上
②建築物の新築又は増築の工事では床面積500m2以上
③建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
④建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が500万円以上
今回は施工上にあたっての法的手続きのみです。
設計上または有害物質など検討する場合には、また新たな手続きを行う必要があるので
覚えておいてください。
ご安全に!