今回は現場監督の休日について
お話ししてみようと思います。
現場監督は、デスクワークだけでなく、
現場内をあちこちと回り、安全・品質・工程などを
チェックするのが仕事になります。
そのため、他の社会人よりカロリー消費が多い職種といえます。
そんな日々を過ごしている現場監督や施工管理技士は、
どのような休日を過ごしているのか、以下にまとめてみました。
続きの記事はこちらをクリック↓
①月の休日数について
まず、現場監督や施工管理技士は、月にどの程度休めるのでしょうか。
以前は、建設業界はブラックな環境であり、
月に4日休めれば良しという風潮があったそうです。
現在は、国土交通省主導により建設業界全体で働き方改革が進んでいて
他業界並みに休日取得がしやすくなりました。
国土交通省 「働き方改革・建設現場の週休2日応援サイト」
https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000041.html
私が在籍しているゼネコンでは、土日+祝日分の休日を取ることができ、
有給休暇の取得も推奨されています。
他ゼネコンや協力会社さんでも、繁忙期などの時期を除けば、
おおむね同等、もしくは4週8休は取れるようになってきています。
②労働基準法改正 について
補足になりますが、「労働基準法改正」についても解説します。
これは、休日ではなく、残業時間についての法律になります。
2019年4月に施行された「働き方改革関連法」の一つで、
建設業に対しては5年間の猶予が与えられ、2024年4月から施行されることとなりました。
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超える時間外労働は、
原則月45時間・年360時間までと上限が設けられる内容になります。
罰則規定もあり、建設業でこれまで時間外労働を多く要請してきた企業も、
2024年4月以降は労働時間の上限規制を遵守しながら労働させる必要が生じるのです。
色々な意見はあるとは思いますが、ワークライフバランスが整うことで、
建設業界に末永く勤めることできる機会であり、好意的に受け止めています。
今回はここまでとします。
次回から現場監督の休日の中身について書いてみます。
ご安全に!